改正派遣法に基づくマージン率の公開


平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、

毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に

支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。

(改正労働者派遣法第23条第5項)

 

下記に当社における情報提供項目を公開致します。

 

令和07年度 [第42期]  2024/10/01 ~ 2025/09/30

派遣労働者数無期雇用者 26名
(令和7年9月30日現在)
有期雇用者0名
(令和7年9月30日現在)
派遣先事業主数12社
マージン率算式M=(U-S)÷U
派遣労働者マージン率
(M)
派遣料金平均額(円/8H)
(U)
派遣賃金平均額(円/8H)
(S)
33.2%33,03422,054
(一日あたりの平均売上)(一日あたりの平均賃金)

※  マージン率には、以下の費用を含む。

派遣会社(当社)が負担する社会保険料(厚生年金保険・健康保険・介護保険)

派遣会社(当社)が負担する雇用保険料・労災保険料

年次有給休暇および特別休暇の取得にかかる賃金(派遣先への請求はできません)

派遣会社(当社)での教育訓練費・福利厚生費・健康診断料(一般・生活習慣病等)

キャリアアップ教育費(セミナー受講料、資格試験受験料、宿泊交通費などを含む)

事業運営費(募集媒体費・営業費・社員人件費及び活動費・賃借料・通信費・設備費・
IT情報機器費および開発ライセンス費・退職金積立などの諸経費)

利益(労働者派遣の料金から労働者の賃金および上記の費用を差し引いた利益)

※  教育訓練に関する事項

入社時教育訓練(マナー、IT基礎、プログラミング研修等)

個人情報保護マネジメント研修、情報セキュリティ研修

業務に応じて追加のシステム開発研修、キャリアアップ研修

※  労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無

有(派遣労働者および派遣就労が予定されている就労者のすべてを対象)

協定の有効期間終期:令和08年03月31日